在宅訪問薬局
在宅訪問薬局とは
「在宅での薬剤師の活動」について考える時、2つの気持ちが大切だと考えています。
1つ目は「我々が相手のフィールドに入っていく」という気持ちです。
病棟は、患者さんが病気を治すために「日常の生活を我慢して」頑張って療養生活を送る場であり、そこでは多くの医療・福祉スタッフがその生活をサポートします。
それに対して、在宅は病棟とは真反対の性質を持つ「日常の生活を送る」場です。
その場で医療を実践するためには、患者さんのフィールドに我々が入っていくという認識を持ったうえで、そのフィールドの外に存在する多くの医療・福祉スタッフが連携する必要があります。
2つ目は「私たちの目的を忘れない」という気持ちです。
医師・看護師・薬剤師の医療3職の中で、薬という「モノ」を扱って業務を行うのは薬剤師だけです。その事実によって、自分たちの目的が「患者さんにモノを渡す事」だけだと誤解してはいけません。それと同じくらい大切な事は、薬を渡したあとその患者さんの症状がどうなったかにしっかりと関心を持つことです。
新型コロナウイルス感染症の流行は、医療業界においても新たな流通形態を生み出しました。患者さんは今までよりも、より便利に「モノ」である薬を自宅で受け取ることが出来るようになりました。
しかし、在宅で療養する患者さんにとっては、それだけでは充分な医療とは言えません。
薬剤師は、患者さんの状態に応じて適切な薬物治療が継続できるよう、関わりつづけていく事が大切だと考えます。
この2つの気持ちを持ち続けることに挑戦し続け、
想像力を働かせて患者さんやその家族、他職種のニーズを考え、
適切な薬学的判断をもって在宅で提供される医療の質を向上させる。
薬を通して「患者さんと家族の人生」を大切にすることができる医療者の集まり。
それがサン薬局在宅療養支援部です。
在宅訪問薬局
事業所/薬局長
ご利用の流れ
薬剤師による在宅訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導(以下在宅訪問)は往診医の指示が必要になります。
ご希望の患者様は担当の往診医、またはケアマネジャーにご相談ください。
往診医指示のもと、患者様または患者ご家族様の同意、契約が完了いたしましたら順次在宅訪問を開始させていただきます。
担当の往診医、ケアマネージャーがいない場合は
以下のサイトからお住まいの地区の在宅医療相談室、地域包括支援センター等へご相談ください。
ご利用可能エリア
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対象エリア
南区、港南区、磯子区、金沢、栄区の全域
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一部対象エリア
西区、中区、保土ケ谷区、戸塚区、横須賀市の一部地域
詳しくはメールまたはお電話にてお問合せください
ご利用料金
介護法の告示上の額とします。
居宅療養管理指導の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとします。
月4回を限度(末期の悪性腫瘍の方・中心静脈栄養を受けている方に限り1週に2回、且つ1月に8回を限度)として、利用者より1回につき下記の表のとおりに徴収します。
1回の ご利用料金 |
単一建物 診療患者が1人 |
単一建物 診療患者が2~9人 |
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介護保険を ご利用の方 |
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医療保険を ご利用の方 |
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医療用麻薬管理が必要な方は、上記金額に1割負担の方で100円が加算されます。
交通費1回につき100円のご負担をお願い致します。
1つの患家に対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、それぞれ単一建物診療患者が1人の区分で算定します。
ユニット数が3以下の認知症グループホームは、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を
単一建物診療患者の人数とみなします。
但し公費により利用料負担が掛からない場合があります。
なお、今後法改正により負担料金が変動する場合があります。