「そだね!」

一昨日のニュースでビックリいたことが・・・?  なんでもつい先日終わったパラリンピックですが、先月にはオリンピックが行われておりましたが、そのオリンピックでの日本のカーリング女子の初めての「銅メダル」に輝いたチームが試合で使っていた言葉「そだね!」がなんと商標登録をする申請をしていると・・・?
この申請をしているのは会社なのですが、北海度でも有名なお菓子のメーカーさんで、以前に自分の所の商品が知らない間にその名前が商標録さており、一時使えない事になる!と言う散々な目にあった事があり、この「そだね!」も先にされては地元で使えなくなってしまうと言う事で申請をしたと・・・?
最初聞いた時は同じ北海道の会社で、このカーリング女子も北海道のチームと言う事で、まさに「機を見て敏!なり」と感心するやら、あきれておりましたが! その後のニュースで、自分ものにしてそれを商品にとか、他では使えなくするのではなく、以前に自分達が味わったような事になるといけない!と言うことで、この「言葉」を守るためにした・・・?と言っておりましたから、それならば確かに・・・!で、反対にいい会社ジャン?と・・・!
でも、これが使われたクッキーなど、自分達と同じようなお菓子メーカーさんが・・・?と言う時には? この言葉が「登録」された時でもいよいよ!それともやはり自分たちの扱っている商品にはダメー!となるのでしょうかねー?
でも今回のようにしゃべる言葉の「そだね!」が登録の対象になり、それが認められると、喋るのには良いのでしょうが、例えば北見市が作ったお土産の様なものにこの「そだね!」が使えなくなる!ここだよここ? でもそこにビックリ!でした・・・!
でも、こういった問題には日本人はとんと疎いそうですよ!  ですから先ほどのお菓子のメーカーさんのように、まさか自分の商品の名前が他の人などが登録するはずはない!と言う、なんと言うか「性善説」で考えていると、そこが穴なのですねー!  それにつけ込み…なんですよ!  もちろんこの登録したのは日本ではなく、ほーらね・・・?  お隣中国だったそうです!
「商標登録」と言うのは普通の人には縁がない!と思っていると、そうでもなくその登録に成功すれば、ヒョットしてたった?それがお金になることも・・・・?だそうです!
「商標」とは? では、「自分と他人の商品やサービスを区別する物」と説明ではあります!
でも!普通に使われているような名称やサービスはダメ!だとか、商品の産地や販売地を登録する場合などは認められないと・・・!  など等よくわからん条件が沢山あるようです、としたときのこの方言の「そだね!」と言う物は、いったいその登録にかなう物なのでしょうか・・・?
すでにこのオリンピックパラリンピックの前から普通に使われていた言葉が、たまたまのブームで・・・ですが!  それを使っての地元のお土産やTシャツなどになるとこれ「商標登録」に値すると・・・?  なんだかよくわからん事ですが、でも狙う方はいるのですね!
よく分からん世界ですが、如何ですか? 狙ってみると意外とどこかで大当たり!と言う事も?  さらには内容が分かればそれほどの資金もいらないような・・・?  どちらかと言うとクリエイティブな・・・?ところの「知的財産権」と言う事ですから、ただ暇でボーッとしているよりも・・・で、まさに「犬も歩けば棒に当たる」かもしれませんよ!
今日も明日も暖かい様です、そろそろ衣替えの準備ですかね?
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