ケセラセラ!

いよいよ!と言えば・・・?  そうです、10月1日から始まる増税!  消費税が現在の8%から10%にと、2%上がるのですよね?  でも、今までのような5%から8%などと違い、今回は10%になるのですが、その中でも軽減税率とかで、中には8%の物も・・・!と、何とも複雑と言うか?分かりにくい形のものになるのです!
が、これみなさまお分かりなのですか?  何が10で何が8なのか?  私は全く分からないです!  一応仕事である医薬品や医薬部外品は10%で、清涼飲料水などは8%くらいは分かるのですが、そのほかには詳しくわかってはおりません!  と言うか、関心がない!
というのも、黙っていても10月の1日になれば、この増税には巻き込まれて行くので、買い物をする私が知らなくても、売る側が分かって! 8なり10を消費税として計算するでしょうから?要はそれを払えばよいと思っているので!
そんな具合にどのみち、国内に住んでいる限りは買い物をすれば消費税!という物には逆らう事はできませんので、今までもあまり考えてもいなかったのですが!  たまたま今日、自分の為の毎日飲む「ガソリン=ビールやワイン」が無くなったので、いつもの酒屋さんに買いに行ってきたのです!
そこで会計の時に、言われたのが、これで今月は来ませんか?と、ちょっと意味がその時には分からず!「なんで?」と聞き返したのです!
そして言われたのが明日、明後日で!10月1日から消費税が上がりますよ!と、なるほどいつもこの酒屋さんには、ほぼ1回に1か月分をビールやらワインやら7~8ケース買いまとめてくるので、買いものに出かけると、それなりの金額になるのです!  そのために気を利かせていただき?あと残り2日の間に来ないのか?と確認されました!
なるほど!  確かに残り2日間の今月に買うのと、10月に入って買うのとは、今日の買い物で考えると確かにその差は千円も?あるのですから!  ビールに換算すれば5本分にも!  うーん!どうしましょう? とりあえずは時間によって!と答えておきましたが、どうしましょう?  みなさまならば・・・?この5本分、たかがに?それとも、されどで・・・?
飲食料品は軽減税率の対象なのに、何故にビール等は対象外?  アルコール度数が1度以上あると、お酒でも料理酒でも、そしてみりんなどでも対象外だそうです!  そのためにノンアルコールビールや甘酒は?これ8%と対象に・・・!
じゃー「ブランデー入りのチョコレート」は?  と、言いますと?これはお菓子として分類なので対象で、8%なのです!
軽減税率が対象の商品は基本「飲食料品と新聞」の2種類だという事ですが、そこに組み合わせなどもあり、妙に複雑に・・・!
どのみち、最初に書きましたように、売るお店の方が自分の所の商品に関しては、そこの所勉強しているのでしょうから?  考えなくても、そのまま払えば良いのでしょう!と、モーこの際「矢でも鉄砲でも・・・!」のような、まさに「なるようになる」と・・・!
そしていつか近いうちには、この軽減税率もなくなり、全部が10%になるのでは・・・?  その方が分かりやすい!ですが、でも2%も・・・?
明日は日曜日、その2%を・・・で、日用品などの買い出しに・・・?ですか・・・